RT @TR_727: @tcv2catnap →/「本物の患者ではない」とラベリング/、いわゆる「ニセ患者」差別である。 新潟水俣病の歴史を、第一次訴訟の勝訴判決(1971年9月)および加害企業との補償協定締結の時期(1973年6月)を基軸とし、「前期」と「後期」に分ける/と…
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RT @TR_727: @tcv2catnap 「水俣病の歴史をみると、被害者に対する差別と抑圧/には、/2つの種類がある/。 ひとつは、「水俣病患者は出さない」とする社会的圧力および/水俣病だと認知されることで被る中傷や社会的排除という問題であり、いわば「水俣病差別」/。 も…
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RT @TR_727: @tcv2catnap →これは、地域社会における「水俣病差別」と「過度に厳格化した認定制度 (基準)」が、相互に深く絡み合う中で生み出されてきた被害者差別の新たな形態であった。」 渡辺伸一『水俣病発生地域における差別と抑圧の論理 新潟水俣病を中心に』…
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RT @TR_727: @tcv2catnap →前期において被害の社会的増幅をもっぱら行っていたのは、地域の社会構造や生活様式、社会規範に密接に関わる/「水俣病差別」という問題で/、後期になり、/他に、別の否定的反応が加わる/これが、「ニセ患者」差別という問題である。→ 渡…