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RT @00hTkUdlPp6YZKI: 検察審査会法制定の経緯 https://t.co/yC9LmCI3C3 マッカーサーはプリアムの「司法省の手のなかに、逮捕、取調、裁判、量刑、判決、収監に至るまでの、国民に対する権力の過度の集中がもたらされる」ため「国家警察は司法省の管…
RT @00hTkUdlPp6YZKI: 検察審査会法制定の経緯 https://t.co/yC9LmCI3C3 マッカーサーはプリアムの「司法省の手のなかに、逮捕、取調、裁判、量刑、判決、収監に至るまでの、国民に対する権力の過度の集中がもたらされる」ため「国家警察は司法省の管…
検察審査会法制定の経緯 https://t.co/yC9LmCI3C3 マッカーサーはプリアムの「司法省の手のなかに、逮捕、取調、裁判、量刑、判決、収監に至るまでの、国民に対する権力の過度の集中がもたらされる」ため「国家警察は司法省の管轄下におくべきではない」との主張を支持
”検察審査会法制定の経緯” 出口 雄一 2010 https://t.co/6JmmywojQE を読んでいきます。 分析の視点は以下3つ。 1.戦後の「市民の司法参加」についての議論把握 2.「検察の民主化」と他の戦後改革の関係 3.占領期法制改革の「アメリカ法継受」という観点